難民認定を申請中の外国人の唯一の公的支援である外務省の「保護費」の支給基準が今年度から厳格化され、5月末で計100人が支給を打ち切られていたことが分かった。難民申請者が急増するなか、政府予算が不足したためだ。命綱を断たれた外国人は住居の立ち退きにあうなど生活苦にあえいでいる。
保護費は、難民認定を求めて来日した外国人に対して、法務省入国管理局から認定か不認定かの審査結果が出るまでの期間、生活を支える目的で83年度から外務省が続けている制度。外郭団体「難民事業本部(RHQ)」を通じて月に1回、1日1500円(12歳未満は750円)の生活費と、1人上限4万円の住居費の合計金額を手渡している。在留資格のない難民申請者には就労許可が出ないため、難民申請者にとっては「命綱」のような存在だ。
外務省人権人道課によると、これまでは難民申請中の外国人は「生活に困窮している」と認められれば一定期間、支給を受けることができた。しかし、今年度から基準を見直し、支給対象を病気が重い人や子ども、妊婦、高齢者に絞り込んだという。
この結果、計100人が対象から漏れた。5月の保護費支給人数は、新規の申請者を含めても174人と、前月の263人から激減した。支援団体には、5月中頃から「家賃を払えずに住居を追われた」などの訴えが急増し、対応に追われている。
同省人権人道課は「生活困窮者にはできるだけ支給したいが、予算が足りず、本当に必要な人の手に届けるために絞り込まざるを得なかった」と説明している。
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本当に必要な人の手に届けるために絞り込まざるを得なかった 外務省人権人事課
「生活困窮者には出来るだけ支給したいが、予算が足りず、本当に必要な人の手に届けるために絞り込まざるを得なかった」
と外務省人権人事課は言っているが、この「日本語」、変だよねぇ!
「生活困窮者も、保護費が必要な人とはわかるが、予算が足りず、本当に必要な人全員には回らないのは覚悟の上で、支給対象を重い病気の人・子供・妊婦・高齢者に絞り込まざるを得なかった」
ということだろう。
問題の部分だけを取り出すと
だ。もう少し正確に言うと
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本当に必要な人で、保護費を受け取れる人たちと
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本当に必要な人で、保護費を受け取れない人たちと
がいる、だ。
難民として認定するのは法務省
で、難民として認定されるまでの審査に、通常、2年かかる。
で、難民として認定されれば、生活保護も受けられる。就労許可も下りる。そして、生活保護は厚労省の範疇。
難民申請者に「保護費」を支給するのも法務省だったら、審査も早いかもね、
初出 Jul 26 2009